任意後見人による事務の報告
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に対して定期的に報告することを職務としています。その職務を実効的なものとするため、任意後見監督人は、いつでも任意後見人に対してその事務の報告を求め…
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に対して定期的に報告することを職務としています。その職務を実効的なものとするため、任意後見監督人は、いつでも任意後見人に対してその事務の報告を求め…
任意後見契約は、委任契約の一類型であることから、任意後見人が報酬を受けるには、任意後見契約の内容として任意後見人が報酬を受ける旨の特約を定める必要があります。実務では、親族以外の者が任意後見人になる場…
任意後見人は、任意後見契約において本人から委託された事務を行うにあたっては、本人の心身の状態・生活の状況に配慮しなければなりません。これを身上配慮義務といいます。 任意後見契約は、委任契約であることか…
任意後見契約が発効したら、任意後見人は、本人と面会する必要があります。本人の身上面での状況を把握するためです。実務では、任意後見監督人と同行して本人と面会するのが通常です。その際に、任意後見契約が発効…
任意後見契約によって、任意後見人に対し、財産管理に関する代理権が付与されている場合には、任意後見人は、その代理権の範囲内において、財産管理の事務を行うことになる。 任意後見の場合は、法定後見の場合と異…
これまで述べたように、任意後見制度は、本人の自己決定を尊重する仕組みとなっていますが、同時に、利用しづらい仕組みにもなっています。これが、任意後見制度の利用が低迷している要因ではないでしょうか。 それ…
任意後見制度は、任意後見人の選任、代理権付与の範囲の決定、同意権・代理権が付与されないことなど、本人の自己決定の尊重に重きを置いている制度であるといえます。 しかしながら、この任意後見制度の利用は低迷…
任意後見制度の特徴としては、任意後見人となるべき受任者や委託する事務の内容・付与する代理権の範囲について、本人の意思によって決定することができ、自己決定の尊重の理念に即して本人の意思が反映される仕組み…
任意代理による代理権は、「本人の死亡」によって消滅することになりますが、「本人の判断能力の喪失・低下」したことによって消滅するとはされていません。しかし、本人の判断能力の喪失・低下した場合において、任…
任意代理による代理権は、「本人の死亡」を消滅事由としていますが、「本人の判断能力の喪失・低下」を消滅事由としていないので、本人の判断能力が喪失・低下しても、任意代理関係は存続すると考えられています。し…