任意後見監督人選任の審判手続
任意後見監督人選任の申立てがなされると、家庭裁判所において下記のような審理がなされます。 ①本人の精神の状況を認定します。家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師等の意見を聞かなければ、任意後見監督人…
任意後見監督人選任の申立てがなされると、家庭裁判所において下記のような審理がなされます。 ①本人の精神の状況を認定します。家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師等の意見を聞かなければ、任意後見監督人…
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその効力が生じます。 任意後見監督人選任の申立てを請求することができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。市町村長や検察…
公証人は、任意後見契約の公正証書を作成したら、任意後見契約の登記を登記所に嘱託することになります。 任意後見契約の登記がされていないと、家庭裁判所は任意後見監督人の選任をすることができません。また、任…
任意後見契約書は、法務省令で定める様式の公正証書によって作成しなければなりません。通常の委任契約書は公正証書によって作成する必要はありませんが、任意後見契約書は下記の理由により、公正証書によって作成し…
任意後見契約の委任事務の内容としては法律行為に限られ、事実行為は含まれません。そのため、本人を介助(食事介助、入浴介助、排泄介助)は任意後見人の職務ではありません。もし、親族を任意後見受任者とする任意…
任意後見契約によって、本人が任意後見受任者に対し委託する事務の内容は、「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部」であり、任意後見契約は「代理権を付与する委任契約」であるとされて…
法定後見制度のうち後見類型・保佐類型・補助人に同意権が付与された補助類型においては、本人がした法律行為を後見人等が取り消すことができます。これに対し、任意後見制度においては、任意後見人に対して取消権を…
本人が軽度の認知症高齢者・知的障害・精神障害者である場合に、任意後見契約の締結を検討するときは、補助開始の申立ても選択肢に入れて検討しなければなりません。任意後見契約の内容が、本人に相応しいものである…
即効型の任意後見契約とは、補助類型の対象となる者が任意後見契約を締結し、その後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることを想定した利用形態です。軽度の認知症・知的障害・精神障害等にある補助…
移行型の任意後見契約とは、財産管理等の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、本人の判断能力が低下するまでは、委任契約に基づく財産管理等を行い、判断能力が低下した後は任意後見契約に移行し、後見事務を行う…