財産管理等委任契約における受任者の事務
財産管理等委任契約の受任者の事務は、財産管理に関するものと身上監護に関するものがあります。受任者が行う事務は本人を代理して介護契約や施設入所契約を締結するなどの法律行為をすることですが、契約を締結する…
財産管理等委任契約の受任者の事務は、財産管理に関するものと身上監護に関するものがあります。受任者が行う事務は本人を代理して介護契約や施設入所契約を締結するなどの法律行為をすることですが、契約を締結する…
財産管理等委任契約を締結するにあたっては、本人に対して、受任者は何をするのかということを、具体的に説明しておく必要があります。特に、身上監護については、受任者は、自ら介護などの事実行為をするのではなく…
財産管理等委任契約を締結するには、委任者である本人にその契約を締結するだけの判断能力が必要です。その判断能力の目安となるのは、以下のような点であるとされています。①本人が自分の財産を把握していて、受任…
委任契約による財産管理は、自分の意思と責任で契約を締結するものであるため、高齢者や障害のある人たちの多様なニーズに対応できる内容とすることができます。 通常、想定される財産管理は、本人の預貯金・不動産…
財産管理等委任契約と任意後見制度は、本人の判断能力がある間に自分の意思で財産管理や身上監護を委任する点は共通していますが、下記の点において異なっています。 任意後見制度の場合は、法律によって契約の締結…
委任契約による財産管理等の受任者には、法律によって何らかの資格が要求されているわけではありません。したがって、家族・親族・友人その他の知人など本人の身近にいる者に委任することもできますし、弁護士・司法…
財産管理等委任契約は、本人(委任者)と受任者との間の委任契約に基づくものであるから、本人に契約を締結することができるだけの判断能力が必要です。ただ、本人に財産管理等を他人に委任できるだけの判断能力があ…
成年後見制度は、本人の判断能力が低下してからでないと利用することができません。そのため、本人の身体が不自由だが判断能力は問題ないという場合には、利用することができないことになります。判断能力が十分ある…
任意後見監督人選任の申立てがなされると、家庭裁判所において下記のような審理がなされます。 ①本人の精神の状況を認定します。家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師等の意見を聞かなければ、任意後見監督人…
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその効力が生じます。 任意後見監督人選任の申立てを請求することができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。市町村長や検察…