即効型の任意後見契約2
本人が軽度の認知症高齢者・知的障害・精神障害者である場合に、任意後見契約の締結を検討するときは、補助開始の申立ても選択肢に入れて検討しなければなりません。任意後見契約の内容が、本人に相応しいものである…
本人が軽度の認知症高齢者・知的障害・精神障害者である場合に、任意後見契約の締結を検討するときは、補助開始の申立ても選択肢に入れて検討しなければなりません。任意後見契約の内容が、本人に相応しいものである…
即効型の任意後見契約とは、補助類型の対象となる者が任意後見契約を締結し、その後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることを想定した利用形態です。軽度の認知症・知的障害・精神障害等にある補助…
移行型の任意後見契約とは、財産管理等の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、本人の判断能力が低下するまでは、委任契約に基づく財産管理等を行い、判断能力が低下した後は任意後見契約に移行し、後見事務を行う…
任意後見契約は、本人の健康状態や生活状況に応じて、次の三つの利用形態が考えられます。 ① 一つ目は「移行型」です。移行型とは、財産管理等の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、本人の判断能力が低下する…
任意後見制度は、本人が、その判断能力が十分あるうちに、後見人となるべき者と任意後見契約をすることにより、本人の判断能力が低下したときに、任意後見監督人が選任されると、その後見人となるべき者が本人の任意…
民法が規定する法定後見制度(補助・保佐・後見)は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に、法定後見開始の申立てをします。そして、家庭裁判所は、要件を満たしている場合に、法定後見開始の審判をして、職…
後見開始の審判が確定して、成年後見人に就任したら、1か月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しなければなりません。そのために、成年後見人は遅滞なく本人の財産の調査に着手しなければなりません。1か…
後見等開始の審理が終わると、申立てに対しての審判がなされます。要件を満たしていれば後見等開始の審判がなされ、併せて、後見人等の選任、同意権や代理権を付与する審判など必要な審判がなされます。審判がなされ…
後見開始の申立書を管轄の家庭裁判所に提出すると、審判手続きが開始されます。審判手続きが開始すると、本人や申立人と面接するために、家庭裁判所から連絡があり、期日の日程を調整します。この面接を受理面接とい…
後見開始の審判をするには、本人の精神の状況につき鑑定をしなければなりません。ただし、明らかにその必要がないと認めるときはこの限りではありません。保佐開始の審判についても同様です。本人にとって制限の大き…