債務整理の必要性
経済的に困窮している人が、生活費に充てるために、消費者金融やクレジットカード会社から金銭の借入をすることがあります。しかし、1社からの借入れでは生活費を賄えないときは、複数の消費者金融やクレジットカー…
経済的に困窮している人が、生活費に充てるために、消費者金融やクレジットカード会社から金銭の借入をすることがあります。しかし、1社からの借入れでは生活費を賄えないときは、複数の消費者金融やクレジットカー…
いつもお世話になっております。 弊所ホームページを下記のとおり変更致しました。 ①「主な業務内容」に、「債務整理」を追加。 ②「代表者プロフィール」を追加。 今後とも「司法書士・行政書士 三田事務所」…
借入金債務の消滅時効が完成している場合において、債務者が時効の援用をすれば、確定的に借入金債務が時効により消滅することになります。しかし、債務者が、借入金債務の消滅時効が完成していることを知らずに、そ…
借入金債務の消滅時効の期間が経過して、時効が完成したとしても、債務者が時効の利益を受ける意思を相手方に表示(これを「時効の援用」といいます。)しなければ、債務が時効により消滅したという効果は発生しませ…
借入金債務は、弁済期から5年が経過すると時効により消滅します(2020年4月1日より前の借入金債務は10年。ただし、貸金業者や銀行からの借入金債務の時効は5年です。)。しかし、5年の期間が経過する前に…
貸金業者などから金銭を借りたが、そのまま長期間にわたり返済をしないと、その返済するという債務が時効により消滅して、返済する必要がなくなることがあります。 貸金債権は10年で時効によって消滅します。ただ…
財産管理等委任契約や任意後見契約は、本人の死亡により終了します。そのため、受任者または任意後見人は、急迫の事情のあるときは、一定の死後事務を処理しなければなりません(例えば、電気・ガス・水道・電話の停…
財産管理等委任契約は委任契約の一種であるから、契約が終了した場合は委任契約の規定に従って処理することになります。委任契約が終了した場合に、急迫の事情があるときは、受任者は、本人・本人の相続人・本人の法…
財産管理等委任契約は委任契約の一種であるから、委任契約の終了事由の発生により終了します。 委任契約は、当事者がいつでも解除できるのが原則です。実務では、解除権を行使するのに1か月程度の予告期間を設ける…
財産管理等委任契約の受任者が事務処理をするうえで困難なのは、財産管理よりも身上監護に関することであると考えられます。受任者が介護保険制度を理解して適切なケアプランを作成してサービスを提供することには無…