借入金債務の消滅時効と時効完成前の裁判手続

借入金債務は、弁済期から5年が経過すると時効により消滅します(2020年4月1日より前の借入金債務は10年。ただし、貸金業者や銀行からの借入金債務の時効は5年です。)。しかし、5年の期間が経過する前に、債権者(貸金業者等)が債務者に対して裁判手続をした場合は、その裁判手続が終了するまでの間は、時効は完成しません(これを「時効の完成猶予」といいます。)。この場合は、債権者によって権利が主張されたからです。ここにいう裁判手続とは、①訴えの提起等の裁判上の請求、②支払督促、③和解、民事調停、家事調停、④破産手続、再生手続、更生手続への参加です。

これらの裁判手続が、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、その手続が終了した時から新たな時効が進行します。例えば、訴えの提起によって債権者の勝訴が確定したときは、その時から新たな時効期間が進行することになります(これを「時効の更新」といいます。)。確定判決と同一の効力を有するものとは、和解調書や異議がなされなかった仮執行宣言付き支払督促などです。このときの時効期間は、5年ではなく10年となります。公的に債権の存在が確証されたことや、短期に再び時効にかかりさらに訴えの提起が必要というのは煩わしいからです。

これらの裁判手続が、確定判決などによって権利が確定せずに終了した場合(例えば、訴えの取下げなどです。)は、その時から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されるにすぎず、新たに時効が進行することはありません。権利の存在が確証されていないからです。

(司法書士・行政書士 三田佳央)