財産管理等委任契約の終了における財産の引継ぎ

財産管理等委任契約は委任契約の一種であるから、契約が終了した場合は委任契約の規定に従って処理することになります。委任契約が終了した場合に、急迫の事情があるときは、受任者は、本人・本人の相続人・本人の法定代理人が委任事務を処理することができるまで、必要な処分をする義務があります(これを「善処義務」といいます。)。

本人の死亡により委任契約が終了した場合は、相続人間で遺産分割協議をしてもらい、その内容に従って処理することになります。遺産分割協議が整わないときは、相続人間で代表者を定めてもらい、その代表者に財産や関係書類を引き渡すことができます。

相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、相続財産管理人を選任することになります。受任者は、利害関係人として、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求することができます。なお、近時、相続財産管理人制度について法改正がありました。この点については、機会を改めて解説します。

本人が、遺言を残していたときは、その遺言の規定に従って処理することになります。遺言執行者が定められていれば、その者に財産や関係書類を引き渡すことになります。受任者が遺言執行者に指定されていれば、遺言執行の事務に移ることになります。遺言執行者が定められていないときは、遺言の内容に従って相続人に引き渡すか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。

本人の死後においては、残された遺産の扱いに困ることが内容に、受任者としては、本人に遺言書の作成と遺言執行者の指定が有益であることを説明して、その手続を支援することが欠かせないといえるでしょう。

任意後見が開始したときは、受任者は、任意後見人に財産や関係書類を引き渡すことになります。 法定後見が開始したときは、受任者は、成年後見人・保佐人・補助人に財産や関係書類を引き渡すことになります。ただし、保佐と補助の場合は、代理権の範囲を確認して代理権の範囲内のものについてだけ引き渡すことになります。

(司法書士・行政書士 三田佳央)