財産管理等委任契約におけるその他の事務
婚姻・離婚・縁組・離縁などの行為(このような行為を「身分行為」といいます。)は、本人自身が決定すべきことであって代理行為になじまないので、委任事務の対象とはなりません。 本人の入院中などに病院側から手...
婚姻・離婚・縁組・離縁などの行為(このような行為を「身分行為」といいます。)は、本人自身が決定すべきことであって代理行為になじまないので、委任事務の対象とはなりません。 本人の入院中などに病院側から手...
受任者の身上監護に関する事務としては、介護保険申請手続、要介護認定の申請、ケアプラン作成(通常はケアマネージャーが作成します。)、ケアマネージャーその他の関係者との相談、ケアプランの見直し、介護事業者...
受任者の財産管理の中心は、預貯金の管理と収入・支出に関する事務です。預貯金の管理についてどのような方法が良いかは一概にはいえないが、以下の点について留意すべきです。①本人に財産管理の方法を説明し、納得...
財産管理等委任契約の受任者の事務は、財産管理に関するものと身上監護に関するものがあります。受任者が行う事務は本人を代理して介護契約や施設入所契約を締結するなどの法律行為をすることですが、契約を締結する...
財産管理等委任契約を締結するにあたっては、本人に対して、受任者は何をするのかということを、具体的に説明しておく必要があります。特に、身上監護については、受任者は、自ら介護などの事実行為をするのではなく...
財産管理等委任契約を締結するには、委任者である本人にその契約を締結するだけの判断能力が必要です。その判断能力の目安となるのは、以下のような点であるとされています。①本人が自分の財産を把握していて、受任...
委任契約による財産管理は、自分の意思と責任で契約を締結するものであるため、高齢者や障害のある人たちの多様なニーズに対応できる内容とすることができます。 通常、想定される財産管理は、本人の預貯金・不動産...
財産管理等委任契約と任意後見制度は、本人の判断能力がある間に自分の意思で財産管理や身上監護を委任する点は共通していますが、下記の点において異なっています。 任意後見制度の場合は、法律によって契約の締結...
委任契約による財産管理等の受任者には、法律によって何らかの資格が要求されているわけではありません。したがって、家族・親族・友人その他の知人など本人の身近にいる者に委任することもできますし、弁護士・司法...
財産管理等委任契約は、本人(委任者)と受任者との間の委任契約に基づくものであるから、本人に契約を締結することができるだけの判断能力が必要です。ただ、本人に財産管理等を他人に委任できるだけの判断能力があ...