財産管理等委任契約の利用者

財産管理等委任契約は、本人(委任者)と受任者との間の委任契約に基づくものであるから、本人に契約を締結することができるだけの判断能力が必要です。ただ、本人に財産管理等を他人に委任できるだけの判断能力があるかどうかは一概には決められません。そのため、財産の種類や内容、財産管理の形態、その他委任事項の種類や内容などを総合的に決めることになります。

このことと関連して議論されているのが、財産管理等委任契約が継続している途中で、本人の判断能力が喪失したときに、財産管理等を継続することができるかという問題です。この点については、本人の判断能力の喪失が、代理権の消滅事由や委任契約の終了事由となっていないことから、本人の判断能力が喪失しても、財産管理等は継続することができるものと考えられてきました。しかし、実務では、本人の判断能力が低下・喪失して、受任者を監督する者がいない状況下で財産管理等が行われることが疑問視されています。

そこで、実務においては、財産管理等委任契約を締結する際には、併せて任意後見契約を締結するとともに、財産管理等委任契約の内容として任意後見監督人の選任を終了事由とする取り扱いがなされています。このようにして、本人の判断能力が低下したときは、任意後見契約に移行することとし、適切な財産管理等が行われるように工夫がなされています。

(司法書士・行政書士 三田佳央)