財産管理等委任契約の特徴

財産管理等委任契約と任意後見制度は、本人の判断能力がある間に自分の意思で財産管理や身上監護を委任する点は共通していますが、下記の点において異なっています。

任意後見制度の場合は、法律によって契約の締結は公正証書によらなければならないとされており、効力を生じさせる手続や監督体制なども家庭裁判所が関与する形で定められています。

これに対し、財産管理等委任契約の場合は、民法の委任契約によるものであり、契約の内容、契約締結の方法、効力の生じる時期や効力を生じさせる方法、監督体制などは当事者の意思に任されています。

しかし、この契約の利用者のほとんどが高齢者であることを考えると、判断能力が不十分な高齢者が不利益な契約を締結したり、財産管理の事務の中で権利を侵害されたりするおそれが心配されます。

任意後見制度の場合は、契約を締結する際に公証人が関与し、任意後見監督人を選任する際には家庭裁判所が関与し、任意後見契約が効力を生じた後は、任意後見監督人の監督の下で財産管理等の事務を行われるという形で、制度的に本人を保護する機能が働く仕組みになっています。しかし、財産管理等委任契約においては、このような監督体制は用意されておらず、基本的には本人の意思と責任で手続を進めることになります。これに対しては、受任者の監督人の選任を契約の内容とするなどの対策を検討する必要があるでしょう。

財産管理等委任契約は、その内容について当事者の意思に任されているため、様々な状況に対して柔軟に対応できるという点で有用性があると考えられます。例えば、入院中だけ財産管理を任せるというような形でこの契約を利用する方法です。一人暮らしの高齢者が入院した時に、受任者において一部の預金通帳について財産管理を開始して、退院したら預金通帳を本人に返却して財産管理を終了させるということができます。あるいは、受任者に一定額を入院費として預けておいて、本人が入院したら入院費の支払いなどをしてもらうという方法もあります。元気なときに契約して備えておくことにより、このような方法を選択することが可能になります。このように柔軟な対応ができるのは財産管理等委任契約のメリットです。

(司法書士・行政書士 三田佳央)