任意後見における身上配慮義務・本人意思尊重義務
任意後見人は、任意後見契約において本人から委託された事務を行うにあたっては、本人の心身の状態・生活の状況に配慮しなければなりません。これを身上配慮義務といいます。 任意後見契約は、委任契約であることか…
任意後見人は、任意後見契約において本人から委託された事務を行うにあたっては、本人の心身の状態・生活の状況に配慮しなければなりません。これを身上配慮義務といいます。 任意後見契約は、委任契約であることか…
任意後見契約が発効したら、任意後見人は、本人と面会する必要があります。本人の身上面での状況を把握するためです。実務では、任意後見監督人と同行して本人と面会するのが通常です。その際に、任意後見契約が発効…
任意後見契約によって、任意後見人に対し、財産管理に関する代理権が付与されている場合には、任意後見人は、その代理権の範囲内において、財産管理の事務を行うことになる。 任意後見の場合は、法定後見の場合と異…
これまで述べたように、任意後見制度は、本人の自己決定を尊重する仕組みとなっていますが、同時に、利用しづらい仕組みにもなっています。これが、任意後見制度の利用が低迷している要因ではないでしょうか。 それ…
任意後見制度は、任意後見人の選任、代理権付与の範囲の決定、同意権・代理権が付与されないことなど、本人の自己決定の尊重に重きを置いている制度であるといえます。 しかしながら、この任意後見制度の利用は低迷…
任意後見制度の特徴としては、任意後見人となるべき受任者や委託する事務の内容・付与する代理権の範囲について、本人の意思によって決定することができ、自己決定の尊重の理念に即して本人の意思が反映される仕組み…
任意代理による代理権は、「本人の死亡」によって消滅することになりますが、「本人の判断能力の喪失・低下」したことによって消滅するとはされていません。しかし、本人の判断能力の喪失・低下した場合において、任…
任意代理による代理権は、「本人の死亡」を消滅事由としていますが、「本人の判断能力の喪失・低下」を消滅事由としていないので、本人の判断能力が喪失・低下しても、任意代理関係は存続すると考えられています。し…
任意後見制度は、本人が信頼できる第三者に対して、自分が認知症等により判断能力が低下した場合に備えて、そのような状況になったときにおける自分の生活・療養看護や財産に関する事務を委託して、その事務を処理す…
相続開始後に相続財産の全部または一部を処分した場合、その相続人は相続を承認したものとみなされるので、処分後に相続放棄をすることができなくなります。実務では、被相続人の死亡後に相続人が葬儀費用や墓石購入…