相続財産から葬儀費用・墓石購入費用の支出と法定単純承認

相続開始後に相続財産の全部または一部を処分した場合、その相続人は相続を承認したものとみなされるので、処分後に相続放棄をすることができなくなります。実務では、被相続人の死亡後に相続人が葬儀費用や墓石購入費用を相続財産から支出したことにより、その支出が相続財産の処分に該当するのではないかが問題となることがあります。もし、相続財産の処分に該当するとなると、相続財産から葬儀費用や墓石購入費用を支出した相続人は、その後に相続放棄をすることができないことになります。

この点について、裁判例は、遺族として当然に営まなければならない葬儀費用にについて相続財産から支出することは、道義上必要な行為であるので、相続財産の処分には該当しない、としたものがあります。また、被相続人に相当な財産があるときは、その相続財産から被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない、としたものがあります。

このことからすると、葬儀費用や墓石購入費用を相続財産から支出したとしても、相続財産の処分には該当しないことになります。ただし、相続財産の額に見合わない費用や社会的見地から不当といえる高額な費用を相続財産から支出した場合には、相続財産の処分に該当するとみられる可能性はあるでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)