特定調停の流れ
特定調停が行われるのは、特定債務者が調停を申し立てる際に特定調停による調停を求めた場合に限られます。客観的に見れば特定債務者による調停の申立てであっても、特定調停による調停を求める申出がないときは、通…
特定調停が行われるのは、特定債務者が調停を申し立てる際に特定調停による調停を求めた場合に限られます。客観的に見れば特定債務者による調停の申立てであっても、特定調停による調停を求める申出がないときは、通…
特定調停とは、特定債務者の経済的再生のため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする、民事調停法の特則としての手続です。特定債務者とは、金銭債務を負っている者であっ…
債務者から債務整理の委任を受けた弁護士や司法書士は、委任を受けてから数日以内に、貸金業者などの債権者に対して、受任通知を送付します。それから1週間から1か月ほどで、債権者から取引履歴など取引状況が記載…
多重債務の状態に陥っている債務者が、債務整理をするときは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することがほとんどです。なぜなら、弁護士や司法書士に債務整理を依頼することによって、貸金業者などの債権者から…
多重債務の状態を解消する債務整理の方法は、いくつかあります。大きく分けると、裁判手続によらないで債務整理をする方法と、裁判手続により債務整理をする方法です。 裁判手続によらないで債務整理をする方法とし…
経済的に困窮している人が、生活費に充てるために、消費者金融やクレジットカード会社から金銭の借入をすることがあります。しかし、1社からの借入れでは生活費を賄えないときは、複数の消費者金融やクレジットカー…
借入金債務の消滅時効が完成している場合において、債務者が時効の援用をすれば、確定的に借入金債務が時効により消滅することになります。しかし、債務者が、借入金債務の消滅時効が完成していることを知らずに、そ…
借入金債務の消滅時効の期間が経過して、時効が完成したとしても、債務者が時効の利益を受ける意思を相手方に表示(これを「時効の援用」といいます。)しなければ、債務が時効により消滅したという効果は発生しませ…
借入金債務は、弁済期から5年が経過すると時効により消滅します(2020年4月1日より前の借入金債務は10年。ただし、貸金業者や銀行からの借入金債務の時効は5年です。)。しかし、5年の期間が経過する前に…
貸金業者などから金銭を借りたが、そのまま長期間にわたり返済をしないと、その返済するという債務が時効により消滅して、返済する必要がなくなることがあります。 貸金債権は10年で時効によって消滅します。ただ…