債務整理の方法

多重債務の状態を解消する債務整理の方法は、いくつかあります。大きく分けると、裁判手続によらないで債務整理をする方法と、裁判手続により債務整理をする方法です。

裁判手続によらないで債務整理をする方法としては、債務者が貸金業者などの債権者と交渉して、債務の減免や返済の猶予をしてもらうという方法があります。これを「任意整理」といいます。

裁判手続により債務整理をする方法としては、まず、裁判所が関与したうえで、債務者と債権者が話し合って、債務の減免や返済の猶予をしてもらうという方法です。これを「特定調停」といいます。

次に、債務の減免や返済の猶予などを盛り込んだ再生計画を裁判所に提出して、一定の数の債権者の同意があり、裁判所が認可した再生計画に従って、返済をしていくという方法です。これを「民事再生」といいます。民事再生のうち、消費者の利用を想定した手続を「個人再生」といいます。

また、債務者の財産を換価して債権者に配当して債務を清算するという方法があります。これを「破産手続」といいます。破産手続のうち、債務者が自ら裁判所に申立てをすることを「自己破産」といいます。

これらの手続には、それぞれ特徴があるので、多重債務の状態に陥っている債務者の個別の状況に応じて選択することが重要です。収入との比較での負債の大きさに従って、3年から5年の収入で債務の元本全額を返済可能な場合には任意整理や特定調停により、元本全額の返済は困難であるが相当額の返済が可能である場合には個人再生により、それすら困難な場合には自己破産によるという形で手続を選択するのが合理的であると考えられています。多重債務の状態に陥った債務者が、どのような方法で債務整理をしていくのかを選択するには、専門的な知識と見識が必要になりますので、まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)