福祉型の家族信託のスキーム2
福祉型の家族信託には、①高齢者などに代わっての管理処分機能、②親亡き後・伴侶亡き後の財産承継と管理処分機能、③民法などでは対処できないケースについてニーズがあるとされています。 親亡き後の財産承継と管…
福祉型の家族信託には、①高齢者などに代わっての管理処分機能、②親亡き後・伴侶亡き後の財産承継と管理処分機能、③民法などでは対処できないケースについてニーズがあるとされています。 親亡き後の財産承継と管…
福祉型の家族信託には、①高齢者などに代わっての管理処分機能、②親亡き後・伴侶亡き後の財産承継と管理処分機能、③民法などでは対処できないケースについてニーズがあるとされています。 高齢者などに代わっての…
福祉型の家族信託とは、財産を有する者が、本人または家族などの生活などのために信頼できる者にその財産の管理・処分・給付などを託する制度です。財産を有しており、その財産の管理などを託する者を委託者、その財…
任意後見契約の効力が生じた後に、本人が法定後見(補助・保佐・後見)の開始の審判を受けたときは、任意後見契約は終了します。任意後見人と後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)の権限の重複・抵触を防止するた…
任意後見契約は、①本人・任意後見人(任意後見受任者)の死亡、②本人・任意後見人(任意後見受任者)が破産手続開始の決定を受けたとき、③任意後見人(任意後見受任者)が後見開始の審判を受けたときには、終了し…
任意後見人に一定の事由があるときは、家庭裁判所は、一定の者の申立てにより、任意後見人を解任することができます。これは、判断能力が不十分な本人の保護の観点から、任意後見人の不正行為等の事実が判明した場合…
任意後見契約が解除されると、任意後見契約は終了します。任意後見契約は、委任契約の一類型であるので、各当事者からいつでも解除することになります。 しかし、任意後見契約は公正証書によって締結されなければな…
任意後見監督人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。 「正当な事由」としては、例えば、①任意後見監督人が仕事上の理由等のため本人の居所から遠隔地に転居しなければな…
家庭裁判所は、本人の財産の中から、相当な報酬を任意後見監督人に与えることができます。報酬の相当性については、任意後見監督人・本人の資力、その他の事情により判断されます。「その他の事情」としては、任意後…
任意後見監督人は、その職務を行うにあたって、善良な管理者の注意義務をもって、その事務を処理する義務を負っています(善管注意義務といいます)。任意後見監督人は、本人に損害を与えることがないようにその職務…