福祉型の家族信託とは

福祉型の家族信託とは、財産を有する者が、本人または家族などの生活などのために信頼できる者にその財産の管理・処分・給付などを託する制度です。財産を有しており、その財産の管理などを託する者を委託者、その財産の権利の移転を受けてその管理などを託される者を受託者、その財産の給付を受けるなどしてそれを生活費などに充てることができる家族などを受益者といいます。これは、委託者・受託者・受益者が信託を構成する基本的な信託当事者といえます。

福祉型の家族信託には、①高齢者などに代わっての管理処分機能、②親亡き後・伴侶亡き後の財産承継と管理処分機能、③民法などでは対処できないケースについてニーズがあるとされる。

①成年後見制度の利用では、家族のために資産を利用できるのは限定的ですが、信託では本人だけでなく家族を受益者として資産を利用することができます。信託では、受託者に裁量を与えるなどの工夫次第で、よりきめ細かい取決めが可能であり、何が起きるか予測できない将来において、一抹の不安解消の手段ともなり得るものであり、事情の変更や万一の場合に備えることができるとされています。

②被相続人の意思に基づく財産承継方法として、遺言による相続分の指定・分割方法の指定・遺贈や、死因贈与などが民法に定められていますが、それだけでは対処できない多様なニーズに応えるため、新たな財産承継方法として信託が利用することができます。

③民法では対処できないケース、複数の願いを満たす・または複数の者を支援・承継したいケース、事情変化に対応できるようにしたいケース、成年後見制度だけでは対応できない・不安があるケース、成年後見制度と併せて次世代への承継・移転をも期待する長期にわたるケースなどには、信託の利用を検討する余地があると考えられます。

家族信託について検討されている方や専門家に相談してみたいという方は、愛知県一宮市で家族信託に取り組んでいる「司法書士・行政書士 三田事務所」までご相談ください。

(司法書士・行政書士 三田佳央)