任意後見契約の形態
任意後見契約は、本人の健康状態や生活状況に応じて、次の三つの利用形態が考えられます。 ① 一つ目は「移行型」です。移行型とは、財産管理等の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、本人の判断能力が低下する…
任意後見契約は、本人の健康状態や生活状況に応じて、次の三つの利用形態が考えられます。 ① 一つ目は「移行型」です。移行型とは、財産管理等の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、本人の判断能力が低下する…
任意後見制度は、本人が、その判断能力が十分あるうちに、後見人となるべき者と任意後見契約をすることにより、本人の判断能力が低下したときに、任意後見監督人が選任されると、その後見人となるべき者が本人の任意…
民法が規定する法定後見制度(補助・保佐・後見)は、本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所に、法定後見開始の申立てをします。そして、家庭裁判所は、要件を満たしている場合に、法定後見開始の審判をして、職…
後見開始の審判が確定して、成年後見人に就任したら、1か月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しなければなりません。そのために、成年後見人は遅滞なく本人の財産の調査に着手しなければなりません。1か…
後見等開始の審理が終わると、申立てに対しての審判がなされます。要件を満たしていれば後見等開始の審判がなされ、併せて、後見人等の選任、同意権や代理権を付与する審判など必要な審判がなされます。審判がなされ…
後見開始の申立書を管轄の家庭裁判所に提出すると、審判手続きが開始されます。審判手続きが開始すると、本人や申立人と面接するために、家庭裁判所から連絡があり、期日の日程を調整します。この面接を受理面接とい…
後見開始の審判をするには、本人の精神の状況につき鑑定をしなければなりません。ただし、明らかにその必要がないと認めるときはこの限りではありません。保佐開始の審判についても同様です。本人にとって制限の大き…
後見・保佐・補助開始の審判を請求するには、管轄の家庭裁判所に申立書を提出してすることになります。家庭裁判所の管轄は、本人の住所地によって決まります。申立書には、当事者及び法定代理人、申立ての趣旨及び理…
特定の者と取引をした場合にその特定の者に、成年後見人、保佐人、補助人が付されていると、その取引が取り消されるおそれがあります。その取引が、日用品の購入その他日常生活に関する行為であれば、取消権の行使の…
成年後見人は、本人がした法律行為を取り消すことができます。しかし、本人が行為能力者(単独で法律行為ができる者)と信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。詐術によって本人が…