相続債務の弁済と法定単純承認

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を承認するか放棄しなければなりません。相続を承認すると、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。これは、積極的な財産だけでなく、負債のような消極的な財産も承継することを意味します。そのため、積極的な財産より消極的な財産の方が多い場合には、相続を放棄することにより被相続人の一切の権利義務を承継しないという選択をすることが考えられます。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるからです。

ただ、一定の行為をした場合には、相続を承認したものとみなされることがあります。この場合に該当すると、もはや相続放棄をすることができなくなってしまいます。ここにいう一定の行為とは、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から3か月に相続放棄をしなかったとき、相続放棄後に相続財産の全部または一部を隠匿・消費・悪意で財産目録に記載しなかったときです。ここで、実務上問題とされることが少なくないのは、相続債務を弁済することが、相続財産の処分に該当するのか否かということです。もし、該当するとなると、相続債務を弁済した相続人は、その後に相続放棄をすることができなくなってしまいます。

この点については、相続財産における保存行為をしても、例外的に相続を承認したとはみなされないことになっています。そこで、相続債務の弁済が保存行為に該当するのかが問題となりますが、これについては、判例がなく、学説も分かれています。相続債務の弁済は一種の財産処分であることを理由に相続の承認とみなされるという見解と、相続財産の減少は生じないことを理由に保存行為に該当し相続の承認とはみなされないという見解があります。

このように、相続債務の弁済をすることにより相続を承認したとみなされるのか否かについては、明確な判断が示されておりません。相続債務の弁済が相続財産の処分に該当するという判断が明確に示されていないので、相続債務の弁済をしても相続の承認とはみなされないと考えることができます。しかし、相続放棄を検討されているのであれば、安易に弁済をしない方がよいでしょう。

なお、相続人が自身の財産によって相続債務の弁済をしたとしても、相続財産の処分には当たりません。

(司法書士・行政書士 三田佳央)