委託者またはその相続人その他の一般承継人

家族信託が終了すると、清算受託者が信託の清算事務を行います。その際に、残余財産があれば、残余財産受益者(残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者をいいます)または帰属権利者(残余財産の帰属すべき者をいいます)にその残余財産を給付することになるのが原則です。両者の違いは、受益者であるか否かという点にあります(残余財産受益者には信託終了前にも受益者としての権利を有します。帰属権利者は、信託の清算中は受益者とみなされるので、清算中は受益者としての権利を有することになります)。では、残余財産の帰属権利者は、どのようにして決まるのでしょうか。

残余財産は、信託契約において残余財産受益者または帰属権利者となるべき者として指定された者に帰属するとされています。すなわち、帰属権利者は、信託契約において指定することになります。例えば、「信託が終了したときは、残余の信託財産につき信託終了時の受益者の相続人である直系卑属に帰属させる」との定めが信託契約においてされていた場合です。信託契約における定めなくして信託終了時の受益者に当然に帰属するということはありません。

信託契約に残余財産受益者または帰属権利者の定めがない場合、または信託契約の定めにより指定を受けた者のすべてが権利を放棄した場合は、信託契約に委託者またはその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなされます。これは、委託者の意思に合致しているものと考えられるからです。また、信託契約の定めにより帰属権利者として指定された者は、受託者に対し、その権利を放棄する旨の意思表示をすることができます(ただし、委託者は放棄できません)。

委託者またはその相続人その他の一般承継人がいないときは、清算受託者に帰属します。清算受託者はその権利を放棄することができません。最終的に誰にも帰属しなくなるという事態は避けなければならないからです。なお、単独の清算受託者を残余財産受益者または帰属権利者として指定する旨の定めは有効であると考えられています。

このように、信託契約において最終的に信託財産を誰に帰属させるかという点について定めることができます。このことにより、家族信託には、「信託財産の承継」という機能があると言われています。したがって、家族信託の契約条項には、必ず残余財産受益者または帰属権利者を定めることが必要であるといえるでしょう。家族信託を検討する際には、自分の財産を誰に承継させたいのか、また、確実に財産が引き継がれるにはどのようにすればよいのかといったことを、十分に検討しなければなりませんので、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)