死後事務委任契約とは

本人が死亡すると、死亡後の施設利用料や入院費の支払いや、施設の敷金返還金の受取りについて、対応しなければならない場合があります。また、葬儀や納骨をするのが通常でしょう。このような事務は、相続人が相続手続の中で処理したり、祭祀の承継者が本人の遺志を尊重しながら行ったりするのが原則です。

しかし、相続人や祭祀承継者がいなかったり、相続人や祭祀承継者がいたとしても、それらの者に任せたのでは本人の望むように処理してくれるのか、心配になったりする場合もあります。また、遺言で対応しようとしても、法的な部分や遺言の性質上、遺言による処理が困難な場合もあります。このような場合に、信頼できる第三者に対して、死後の事務について委任しておくことができます。これを「死後事務委任契約」といいます。

委任契約は、原則として本人の死亡によって終了します。しかし、特約によって、本人が死亡してもなお委任契約を消滅させないことができるとするのが、最高裁判所の立場です。

仮に死亡によって委任が終了しないとしても、委任契約はいつでも解除することができるので、相続人がこの委任を解除するのではないかという懸念が生じます。そこで、相続人による解除を回避するために、本人が解除権放棄の特約をしておくということが考えられます。原則として解除権放棄の特約は有効であると考えられています。

死後事務委任契約を締結しておくということは、解釈上、委任事務を死亡によって終了させないことと、解除権を放棄することの各特約があったと認められることが多いと思われますが、それでも、死後に効力を争われることのないように、死後事務委任契約の中にこの二点の特約を明記しておくことは意味があるといえるでしょう。

死後事務委任契約について検討されるときは、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、死後に効力が否定されることがない契約を締結できるようにしておくとよいでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)