配偶者居住権とは

被相続人の配偶者が、その遺産である建物に居住していた場合において、一定の要件に該当しているときには、無償でその建物に住み続けることができる権利を、配偶者居住権といいます。

この権利は、被相続人が亡くなった後に、被相続人の配偶者が、遺産である建物に住み続けられるように、平成30年の法改正によって認められました。この法改正によって、遺産である建物の所有権を取得することなく、住み慣れた住居に住み続けることができるため、預貯金等の遺産をより多く取得することができるようになりました。この改正法は、令和2年4月1日から施行されました。

被相続人の配偶者は、被相続人の遺言や、相続人全員による遺産分割協議によって、配偶者居住権を取得することができます。ただし、被相続人が亡くなったときに、被相続人が所有する建物に居住していなければなりません。また、配偶者居住権は、家庭裁判所の遺産分割審判によって取得することもできます。

なお、遺言によって配偶者居住権を遺贈の目的とした被相続人が、その配偶者と婚姻期間20年以上の夫婦である場合には、相続分の先渡しの規定(特別受益)を適用しない意思を表示したものと推定されるため、配偶者居住権の価額は相続分から控除されません。

配偶者居住権は、配偶者の終身の間存続します。ただし、遺言、遺産分割協議、遺産分割審判によって別段の定めがある場合には、その定めに従います。

配偶者居住権を取得した配偶者は、これまで居住してした用法に従って居住することになります。増築や賃貸をするには、建物所有者の承諾を得なければなりません。ただし、配偶者がその家族と同居することは建物所有者の承諾がなくてもできます。居住するのに必要な修繕をすることはできます。固定資産税は建物所有者が納税することになりますが、配偶者は、必要な費用を負担しなければなりませんから、建物所有者は、固定資産税を納付した場合には、その分を配偶者に対して請求することができます。

配偶者居住権を、建物所有者から譲り受けた第三者に主張するには、配偶者居住権の設定の登記をしなければなりません。建物所有者は、配偶者に対して、この登記をする義務を負います。この登記をした配偶者は、居住建物の使用を妨害している第三者に対して、その妨害を排除する請求をすることができます。

配偶者居住権は譲渡することができません。配偶者の居住を目的とした権利だからです。もっとも、配偶者居住権を放棄して金銭を受け取ることは可能です。