配偶者短期居住権とは

被相続人が所有する建物に無償で居住している配偶者は、一定の要件を満たしていれば、相続や遺贈によってその建物を取得した者に対して、引き続き一定の期間はその建物に無償で住み続けることができる権利を有することになります。この権利を、配偶者短期居住権といいます。建物の所有者が亡くなったことによって、その配偶者が住み慣れた建物からすぐに退去しなければならないとすると、経済的にも身体的にも負担が大きいことから、平成30年の法改正によって、配偶者短期居住権が認められました。この改正法は令和2年4月1日から施行されました。

配偶者短期居住権が認められる場合には、配偶者は、遺産分割協議により建物の取得者が確定した日または被相続人が亡くなったときから6ヶ月が経過する日のいずれか遅い日まで、遺産である建物に住み続けることができます。また、遺産分割協議が不要な場合には、建物の取得者は、配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができますが、この申入れの日から6ヶ月が経過する日まで、遺産である建物に住み続けることができます。配偶者は、その建物に住み続けることができる間に、転居先を探すことができます。

配偶者が遺産である建物を相続すると、配偶者短期居住権は発生しません。また、配偶者が、その建物の配偶者居住権を取得したときには、配偶者短期居住権は消滅します。配偶者短期居住権は、配偶者以外の者が、相続や遺贈によって遺産である建物を取得した場合に、配偶者が一定期間引き続きその建物に居住することを認めることによって、配偶者を保護する権利だからです。

配偶者は、これまでと同様の用法で住み続けなければなりません。その他、建物の修繕、賃貸、費用の負担に関しては、配偶者居住権と同様です。

配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、登記をすることができません。建物の取得者は、第三者に対する譲渡等により、配偶者の居住を妨げてはなりませんが、建物の取得者が第三者に建物を譲渡等した場合には、配偶者は、その第三者に対して、配偶者短期居住権を主張することができません。配偶者は、建物を譲渡した者に対して、損害賠償請求をすることができるにとどまります。

配偶者居住権と配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなった後であっても、遺産である建物に住み続けることができる権利であるところは共通していますが、下記の点において異なります。①配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議によって認められる権利ですが、配偶者短期居住権は、要件を満たせば当然に発生する権利です。②配偶者居住権は、原則として配偶者の終身の間存続する権利ですが、配偶者短期居住権は、一定期間経過すると消滅する権利です。③配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議により設定できますが、配偶者短期居住権は、遺言や遺産分割協議の対象にはなりません。④配偶者居住権は、登記をすることにより第三者に対して主張することができますが、配偶者短期居住権は、登記をすることができず、第三者に主張することができません。

遺言を作成したり、遺産分割協議をしたりする際には、これらの新しい制度を理解した上で進めていくことが望ましいことは、言うまでもありません。