相続人が外国に居住している場合の相続登記

相続登記の申請をするには、相続人の印鑑証明書を提供しなければなりません。これは、相続人全員の署名押印がされた遺産分割協議書について、その押印が実印によるものであることを証するためです。また、相続登記により所有者として登記される相続人の住民票も提供しなければなりません。

しかし、外国に居住している場合であって、日本における住民登録を抹消しているときは、印鑑証明書や住民票を取得することができません。この場合には、印鑑証明書や住民票に代わる書面を提供することになります。

まず、印鑑証明書に代わる書面にとしては、署名証明書(サイン証明書)が用いられます。署名証明書とは、外国に居住する日本人が、現地の日本領事館等の在外公館に出向いて、領事の面前において署名し、その署名が本人のものであることを証明してもらうものです。この署名証明書を取得するには、作成した遺産分割協議書を外国に居住する相続人に郵送し、それを受け取った相続人が現地の日本領事館等に出向いて遺産分割協議書に署名し、それについて署名証明を受けて、その署名証明書を合わせてとじた遺産分割協議書を受け取ったら日本に居住する他の相続人に郵送するという流れになります。

次に、住民票に代わる書面としては、在留証明書が用いられます。在留証明書とは、外国に居住する日本人が、どこに住所を有しているのかを、現地の日本領事館等の在外公館が証明するものです。在留証明書を取得するには、原則として日本領事館等に出向かなければなりませんので、署名証明書を取得する際に、合わせて取得するとよいでしょう。そうして取得した在留証明書を、日本に居住する相続人に郵送します。この在留証明書は、住民票の代わりに提供するものであるため、相続登記により所有者となる相続人のみが取得すれば足ります。

このように、日本人である相続人が外国に居住する場合には、現地の日本領事館等において証明書を取得することになりますが、これには日数がかかります。また、現地の日本領事館等に出向かなければならないなどの手間がかかります。

なお、相続人が外国に居住している場合であっても、日本の住民登録を抹消していないときは、日本に帰国して、印鑑証明書や住民票を取得することになるでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)