協議離婚の際に定める面会交流

夫婦が協議離婚をする際には、子と別居することになる親が、その子と面会交流をする事項について定めることになります。面会交流とは、親権者でないため子を監護できず別居している親と子が実際に会うなどして交流することです。子と同居することになる親(親権者)が、その子と別居親との面会交流を拒否することは、原則としてできません。面会交流は、子育てにかかわる親の権利と義務であるとともに、親の養育を受けるこの権利でもあるからです。別居親と子とが円満で継続的な交流をすることは、親と子の関係性を保つことに繋がります。

子と別居親との面会交流が認められるとして、それをどのように実施するのかが問題となります。協議離婚をする際に、この内容を定めることになります。主に、①面会交流の頻度、②時間帯、③場所などについて定めます。

①面会交流の頻度としては、例えば、1か月に1回としたり、より具体的に毎月第二日曜日としたりすることが考えられます。

②時間帯としては、午前10時から午後4時までと具体的に決めておく方法がありますが、事前には決めておくことをせずに、面会交流の日にちが近づいてきたら話し合ってその都度決めるという方法もあります。

③場所については、あらかじめ特定の場所を決めておく方法、両親のどちらか一方が指定する方法、話し合ってその都度決めるという方法があります。

同居親は、合意した日時にその場所に子を連れていって、別居親に受け渡し、別居親は、合意した時間の間、面会交流を行い、終了時に子を同居親に受け渡します。これを、合意した頻度で繰り返します。

ただし、子自身が別居親に会いたがらない場合には、直接的な面会に代えて、手紙や写真などを送付するなど、間接的に交流する方法にとどめる場合もあります。

面会交流に関する事項を定めたり、面会交流を実施する際には、何より子の利益を最優先に考えなければなりません。

(司法書士・行政書士 三田佳央)