家族信託とは3

家族信託には、「民法上の財産管理制度では実現不可能な機能を有する」とされています。そのため、家族信託には、後見制度や遺言では実現不可能とされていた財産管理における可能性が注目されるようになっています。

家族信託には、まず、財産を長期的に管理する機能があります。委託者が受託者と信託契約を締結すると、委託者が死亡したり、意思能力を喪失しても終了することはないので、信託契約時に委託者によって設定された信託目的に基づく長期的な財産管理を実現することができます。そのことから、信託契約の内容として、「委託者でらる夫が受益者となり、夫が亡くなったら、まず妻を受益者として、妻が亡くなったら長男を受益者とする」というように設定することも可能であるとされています(遺言に代わる生前信託)。このように、家族信託をすることによって、長期的に財産管理をすることができるため、自己の老後や死後の財産管理において非常に有用な手段となるのです。

また、家族信託をすると、信託を設定した財産は、委託者から受託者に権利が移転するとともに、受託者の固有財産から切り離された信託財産となります。そのため、受託者の債権者は、信託財産に対して強制執行をすることができず、また、受託者に破産手続が開始しても信託財産はその破産手続によって処分されることはありません。このように、信託財産が受託者の倒産のリスクから隔離されているため、家族信託をすることにより安定した財産管理を実現することができます。

(司法書士・行政書士 三田佳央)