成年後見制度における死後事務の課題と方向性
(1) 現行法における後見人等の死後事務の現状と課題 ① 本人の死亡による後見人等の事務 法定後見(民法上の補助・保佐・後見のことです)は、本人が死亡することにより当然に終了します。法定後見制度は、…
(1) 現行法における後見人等の死後事務の現状と課題 ① 本人の死亡による後見人等の事務 法定後見(民法上の補助・保佐・後見のことです)は、本人が死亡することにより当然に終了します。法定後見制度は、…
(1) 本人の同意の内容 ① 現行法の規律 現行の補助類型においては、開始の審判及び代理権や同意権・取消権の付与の審判は、本人の申立てによるか、本人以外の者の申立てによる場合は、本人の同意が要すると…
後見開始の審判を受けた本人がした契約については、日常生活に関する行為を除き、成年後見人によって取り消すことができるのが原則です。もっとも、成年後見人は、取り消すことができる契約を追認することができます…
親が認知症等により判断能力が低下したときに備えて、その預貯金口座を信託財産として、子を受託者とする家族信託契約を締結することは、非常に有効な手段であると思われます。 信託口座を開設するメリットは、①受…
後見開始の審判が確定して、成年後見人に就任したら、1か月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しなければなりません。そのために、成年後見人は遅滞なく本人の財産の調査に着手しなければなりません。1か…
後見等開始の審理が終わると、申立てに対しての審判がなされます。要件を満たしていれば後見等開始の審判がなされ、併せて、後見人等の選任、同意権や代理権を付与する審判など必要な審判がなされます。審判がなされ…
後見開始の申立書を管轄の家庭裁判所に提出すると、審判手続きが開始されます。審判手続きが開始すると、本人や申立人と面接するために、家庭裁判所から連絡があり、期日の日程を調整します。この面接を受理面接とい…
後見開始の審判をするには、本人の精神の状況につき鑑定をしなければなりません。ただし、明らかにその必要がないと認めるときはこの限りではありません。保佐開始の審判についても同様です。本人にとって制限の大き…
後見・保佐・補助開始の審判を請求するには、管轄の家庭裁判所に申立書を提出してすることになります。家庭裁判所の管轄は、本人の住所地によって決まります。申立書には、当事者及び法定代理人、申立ての趣旨及び理…
特定の者と取引をした場合にその特定の者に、成年後見人、保佐人、補助人が付されていると、その取引が取り消されるおそれがあります。その取引が、日用品の購入その他日常生活に関する行為であれば、取消権の行使の…