成年後見人就任時の事務
後見開始の審判が確定して、成年後見人に就任したら、1か月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しなければなりません。そのために、成年後見人は遅滞なく本人の財産の調査に着手しなければなりません。1か…
後見開始の審判が確定して、成年後見人に就任したら、1か月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に提出しなければなりません。そのために、成年後見人は遅滞なく本人の財産の調査に着手しなければなりません。1か…
後見等開始の審理が終わると、申立てに対しての審判がなされます。要件を満たしていれば後見等開始の審判がなされ、併せて、後見人等の選任、同意権や代理権を付与する審判など必要な審判がなされます。審判がなされ…
後見開始の申立書を管轄の家庭裁判所に提出すると、審判手続きが開始されます。審判手続きが開始すると、本人や申立人と面接するために、家庭裁判所から連絡があり、期日の日程を調整します。この面接を受理面接とい…
後見開始の審判をするには、本人の精神の状況につき鑑定をしなければなりません。ただし、明らかにその必要がないと認めるときはこの限りではありません。保佐開始の審判についても同様です。本人にとって制限の大き…
後見・保佐・補助開始の審判を請求するには、管轄の家庭裁判所に申立書を提出してすることになります。家庭裁判所の管轄は、本人の住所地によって決まります。申立書には、当事者及び法定代理人、申立ての趣旨及び理…
特定の者と取引をした場合にその特定の者に、成年後見人、保佐人、補助人が付されていると、その取引が取り消されるおそれがあります。その取引が、日用品の購入その他日常生活に関する行為であれば、取消権の行使の…
成年後見人は、本人がした法律行為を取り消すことができます。しかし、本人が行為能力者(単独で法律行為ができる者)と信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。詐術によって本人が…
成年後見人は、本人がした法律行為を取り消すことができます(ただし、日常生活に関する行為については除きます。)。後見開始の審判により成年後見人が付された本人について、行為能力を制限することによって、本人…
本人が、保佐人の同意を得ずにした一定の行為は、取り消すことができるとされています。本人は、判断能力が著しく不十分な者であるため、他人による支援が必要である状態であるからです。本人保護の観点から、保佐人…
補助人に同意権を付与するには、家庭裁判所に対して、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判の請求をする必要があります。この請求をすることができる者は、補助開始の申立てがで…