財産管理等委任契約の終了
財産管理等委任契約は委任契約の一種であるから、委任契約の終了事由の発生により終了します。 委任契約は、当事者がいつでも解除できるのが原則です。実務では、解除権を行使するのに1か月程度の予告期間を設ける…
財産管理等委任契約は委任契約の一種であるから、委任契約の終了事由の発生により終了します。 委任契約は、当事者がいつでも解除できるのが原則です。実務では、解除権を行使するのに1か月程度の予告期間を設ける…
財産管理等委任契約の受任者が事務処理をするうえで困難なのは、財産管理よりも身上監護に関することであると考えられます。受任者が介護保険制度を理解して適切なケアプランを作成してサービスを提供することには無…
婚姻・離婚・縁組・離縁などの行為(このような行為を「身分行為」といいます。)は、本人自身が決定すべきことであって代理行為になじまないので、委任事務の対象とはなりません。 本人の入院中などに病院側から手…
受任者の身上監護に関する事務としては、介護保険申請手続、要介護認定の申請、ケアプラン作成(通常はケアマネージャーが作成します。)、ケアマネージャーその他の関係者との相談、ケアプランの見直し、介護事業者…
受任者の財産管理の中心は、預貯金の管理と収入・支出に関する事務です。預貯金の管理についてどのような方法が良いかは一概にはいえないが、以下の点について留意すべきです。①本人に財産管理の方法を説明し、納得…