借入金債務の消滅時効と時効援用権の喪失
借入金債務の消滅時効が完成している場合において、債務者が時効の援用をすれば、確定的に借入金債務が時効により消滅することになります。しかし、債務者が、借入金債務の消滅時効が完成していることを知らずに、そ…
借入金債務の消滅時効が完成している場合において、債務者が時効の援用をすれば、確定的に借入金債務が時効により消滅することになります。しかし、債務者が、借入金債務の消滅時効が完成していることを知らずに、そ…
借入金債務の消滅時効の期間が経過して、時効が完成したとしても、債務者が時効の利益を受ける意思を相手方に表示(これを「時効の援用」といいます。)しなければ、債務が時効により消滅したという効果は発生しませ…
借入金債務は、弁済期から5年が経過すると時効により消滅します(2020年4月1日より前の借入金債務は10年。ただし、貸金業者や銀行からの借入金債務の時効は5年です。)。しかし、5年の期間が経過する前に…
貸金業者などから金銭を借りたが、そのまま長期間にわたり返済をしないと、その返済するという債務が時効により消滅して、返済する必要がなくなることがあります。 貸金債権は10年で時効によって消滅します。ただ…