10年以上にわたり相続登記がされていないと、その土地の所有権の登記名義人の法定相続人に対して「長期間相続登記等がされていないことの通知」が送付されることがあります。では、その通知には、どのようなことが記載されているのでしょうか。
まず、この通知の趣旨と相続登記の申請の案内が記載されています。その中で、最寄りの法務局にて「法定相続人情報」を活用することができる旨が案内されています。そして、法定相続人情報を取得するのに必要な「提供依頼書」と「委任状」が添付されています。
また、①不動産番号及び不動産所在事項、②現在の所有権の登記名義人(登記上の住所・氏名)、③法定相続人情報の作成番号、④管轄の法務局が記載されています。これらの情報は、提供依頼書に記載することになっていますが、法定相続人情報を取得する際に、この通知書の写しを提供依頼書すれば、これらの情報の記載を省略することができます。また、相続登記の申請の際に、法定相続人情報の作成番号を提供することにより、戸籍謄本等の添付を省略することができます。
このほか、相続登記の申請の案内や、司法書士会の案内などが添付されています。
(司法書士・行政書士 三田佳央)