貸金業者などから金銭を借りたが、そのまま長期間にわたり返済をしないと、その返済するという債務が時効により消滅して、返済する必要がなくなることがあります。
貸金債権は10年で時効によって消滅します。ただし、貸金業者や銀行の貸金債権の時効は5年です。これに対し、信用金庫の貸金債権の時効は10年です。10年または5年の期間の起算点は「権利を行使することができる時」からです。通常、貸金業者から借入れをすると弁済期が定められているので、その弁済期が起算点となります。借入金を返済しないでいると、弁済期を喪失する特約がなされていることがほとんどです(これを「期限の利益喪失特約」といいます。)。この特約によって弁済期を喪失すると、その日から10年または5年の期間を起算することになります。起算点から10年を経過していても、なお債務の残高がある場合は、その債務は時効により消滅します。なお、法改正により、令和2年4月1日以降の借入れについては、消滅時効の期間が「5年」に変更されています。令和2年4月1日より前の借入れについては、貸金業者や銀行からの借入金債務を除き、従来通り「10年」のままです。
ただ、消滅時効の効力が認められるためには、その時効を援用しなければなりません。時効の援用とは、時効の利益を受ける旨の意思を表示することです。消滅時効が完成する期間が経過した後に、時効の援用をすることによって、消滅時効の効力が認められます。つまり、貸金債権の消滅を主張するためには、10年または5年の期間の経過後に、時効の援用をする必要があります。時効の援用は、相手方(借入金の場合は貸金業者等)に対して、時効の援用をする旨を通知する必要があります。時効の援用をするにあたっては、特に決まった方式などはありませんが、実務では、証拠を残して紛争を予防するために、内容証明郵便によることが多いです。
時効の援用をするには、通知の仕方やその内容によっては、時効の援用と認められないなどのトラブルになるおそれがあります。また、消滅時効が完成しているのかの判断についても、難しいケースがあります。消滅時効の援用についてお悩みの方は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。
(司法書士・行政書士 三田佳央)