財産管理等委任契約とは

成年後見制度は、本人の判断能力が低下してからでないと利用することができません。そのため、本人の身体が不自由だが判断能力は問題ないという場合には、利用することができないことになります。判断能力が十分ある者であっても、身体が不自由で銀行に行かれなかったり、入院したり入所したりしているため、財産管理が困難となっていたりしている高齢者等は少なくありません。

このような高齢者等は判断能力が備わっているので、自分の意思で親族や専門家などの第三者に財産管理や身上監護の事務を委任することができます。これを「財産管理等委任契約」といいます。

財産管理等委任契約の受任者が、任意後見契約を任意後見受任者として締結している場合は、財産管理等の事務を遂行していくなかで、任意後見に移行する時期を的確に判断することができることが期待できます。 財産管理等委任契約は、判断能力が十分あるが身体が不自由な高齢者等や、任意後見制度の利用を検討している者にとって、安心して日常生活を送ることを可能とする有用な契約であるといえるでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)