相続した土地の国庫帰属の要件2

相続土地の国庫帰属が承認されるためには、その土地が国庫帰属の認められる土地でなければなりません。では、国庫帰属が認められる土地とは、どのような土地でしょうか。それは、却下事由に該当しない土地であることと、承認しない事由に該当しない土地であるという要件を満たす土地のことです。

国庫帰属の承認の申請を却下すべき土地についての承認申請は、却下されます。承認申請を却下すべき土地とは、①建物の存する土地、②担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地、③通路その他の他人による使用が予定される土地、④特定有害物質により汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地のことです。

①建物の存する土地が、承認申請を却下すべき土地とされているのは、建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であると考えられるからです。すなわち、老朽化すると管理費用や労力が増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるなど、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用と労力を要することが明らかだからです。

②担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地が、承認申請を却下すべき土地とされているのは、国庫帰属後に土地の管理を行うに当たって、国がこれらの権利者に配慮しなければならず、また担保権が実行されて土地所有権を失うことになるなど、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用と労力を要することが明らかだからです。

担保権とは、抵当権や先取特権などのことです。使用・収益を目的とする権利とは、地上権・地役権・賃借権などのことです。

③通路その他の他人による使用が予定される土地が、承認申請を却下すべき土地とされているのは、このような土地を国庫に帰属させると、その管理に当たって使用者などとの調整が必要になるなど、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用と労力を要することが明らかだからです。

他人による使用が予定される土地とは、通路(私道など)のように現に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地や、現に使用されていなくても、将来的に他人による使用が予定されている土地のことですが、詳細は政令により定められます。

④特定有害物質により汚染されている土地が、承認申請を却下すべき土地とされているのは、その土地の管理・処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用がかかり、また周囲に害悪を発生させるおそれがあるため、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用と労力を要することが明らかだからです。

特定有害物質により汚染されている土地とは、土壌汚染対策法2条1項に規定する特定有害物質であり、法務省令で定める基準を超えるものに汚染されている土地のことです。

⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属、範囲について争いがある土地が、承認申請を却下すべき土地とされているのは、このような土地を国庫帰属させると、土地の管理を行うに当たって障害が生じるおそれがあり、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用と労力を要することが明らかだからです。

このように、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用と労力を要することが明らかな土地については、類型的に国庫帰属の申請承認を却下すべき土地とされているのです。

(司法書士・行政書士 三田佳央)