相続登記の申請をするには、相続人の現在戸籍を提供することを要します。これは、相続人が外国人である場合であっても、異なることはありません。相続は、被相続人の国の法律に従うことになるため、被相続人が日本人であれば、相続登記の申請をするには、相続人の戸籍謄抄本を提供しなければならないからです。
その相続人の国に日本のような戸籍制度があるときは、その国の戸籍謄抄本を提供することで足ります(外国語の場合は、翻訳文を添付する必要があります)。しかし、その相続人の国に戸籍制度がないときは、その戸籍謄抄本を提供することができません。では、どうすればよいのでしょうか。
この場合には、戸籍謄抄本に代わる書類を提供することになります。戸籍謄抄本に代わる書類としては、一般に出生証明書や婚姻証明書などが用いられます。この他には、宣誓供述書があります。これは、在日領事館や公証人の認証を得た相続人の関係を示すものです。これらの書類が必要なときは、在日領事館などに問い合わせて確認されるとよいでしょう。なお、これらの書類が外国語のものであるときは、翻訳文を添付する必要があります。翻訳は民間の業者などに依頼することができます。
(司法書士・行政書士 三田佳央)