遺留分侵害額請求権の行使

遺留分の侵害を受けた遺留分権利者及びその承継人は、その侵害額を負担する受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。承継人とは、相続人や包括受遺者などの包括承継人の他に、各贈与・遺贈に対する個別の遺留分侵害額請求権の譲受人も含まれます。

遺留分侵害額請求権は、相手方に対して意思表示をすることにより行使します。実務では、証拠を残すため内容証明郵便により、遺留分侵害額請求権を行使することになるでしょう。

遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害があって初めて成立します。そこで、遺留分侵害額請求権が成立しているのか否かを判断するために、相続財産の価額、贈与した財産の価額、遺贈の価額、相続債務などの情報が必要になります。

遺留分侵害額請求権を行使することにより、相手方に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。遺留分侵害額請求権が行使されても、遺贈は効力を失わないので、遺贈義務者はその遺贈を履行しなければなりません。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると時効により消滅します。相続開始の時から10年間経過したときにも消滅します。「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時」といえるためには、その贈与や遺贈が自己の遺留分を侵害していることの認識が必要です。

遺留分侵害額請求権を行使するには、それが成立しているのか否かを判断しなければなりませんが、その判断には法律専門的な知識と見識が不可欠です。また、遺留分侵害額請求権は、行使しないと時効により消滅してしまいます。自己の遺留分が侵害されているのではないかと気になる方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)