遺産分割とは

遺産分割は、相続の開始によって共同相続人の共有となった遺産について、その帰属を確定させるものです。遺産分割をするまでは、法定相続分の割合で共同相続人間において共有しているものとして扱われます。この共有関係を解消するためには、遺産分割をする必要があります。

遺産分割の方法には、①現物をそのまま配分する方法(現物分割)、②遺産の中の個々の財産を売却して、その代金を配分する方法(換価分割)、③現物を特定の相続人に配分し、他の相続人にその具体的相続分を支払う方法(代償分割)があります。通常は、現物分割によることになりますが、遺産の中の不動産を共同相続人の誰もが取得して使用しない場合には、換価分割によることが考えられます。遺産の中には不動産しかなく、共同相続人のうち特定の相続人がその不動産を取得して使用するような場合には、代償分割をすることが考えられます。

被相続人は、遺言によって遺産分割の方法を定めることができます。この場合には、その遺言の内容に従って遺産分割が行われますが、相続人全員の合意によって、遺言の内容とは異なる分割をすることができます。

遺産分割手続の流れとしては、まず、共同相続人全員で、誰が、何を、どのような割合で、どのように分けるか、について協議します。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、その協議が成立したときは、その内容を書面にして、相続人全員が署名して実印を押印して、その印鑑証明書を添付して、その協議内容を明らかにして、それを証明することができるようにします。

遺産分割について協議がまとまらなかったり、協議をすることができなかったりしたときは、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをすることになります。遺産分割調停とは、共同相続人全員が、家庭裁判所において、遺産分割について話し合いをして、その合意を形成する手続のことです。家庭裁判所における手続ではありますが、あくまで共同相続人全員の合意がなければ調停は成立しません。調停が成立しなかった場合は、遺産分割審判の手続に移行します。

遺産分割審判とは、家庭裁判所が、遺産分割に関する資料をもとに、後見的な立場でその裁量によって遺産分割について行う裁判のことです。遺産分割審判によって、遺産分割を具体的に形成することになります。

(司法書士・行政書士 三田佳央)