成年後見制度には、補助、保佐、後見の3つの類型があります。
補助とは、精神上の障害により判断能力が不十分である者を対象とした制度です。「判断能力が不十分である者」とは、重要な法律行為を単独で行うことが不可能ではないが、その一部について判断能力が不十分であり不安なため、支援を受けた方が良いと考えられる者のことです。
補助開始の審判を受けた者には補助人が付きます。補助人には、本人が特定の法律行為をすることについての同意権を付与する審判をしたり、特定の法律行為をするための代理権を付与する審判をすることができますが、必ずどちらかの審判をしなければなりません。その両方の審判をすることもできます。要するに、補助人には、少なくとも同意権か代理権のどちらかが付与されることになります。
補助人が同意しない本人の法律行為は取り消すことができるため、補助人に同意権が付与された場合には、本人の行為能力(単独で法律行為をする精神的能力)が制限されることになります。これに対して、補助人に代理権のみが付与されている場合には、補助人に代理権が付与されている法律行為を本人自ら単独で行うことができるため、本人の法律行為は制限されていないことになります。
保佐とは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者を対象とした制度です。「判断能力が著しく不十分である者」とは、日常生活に必要な買い物など簡単な取引はできるが、重要な法律行為を単独ですることができない者のことです。
保佐開始の審判を受けた者には保佐人が付きます。保佐人には、本人が法律が定める法律行為(不動産の売買など)をすることについての同意権が付与されます。補助と違ってこの同意権は必ず付与されます。さらに、保佐人に特定の法律行為をするための代理権を付与する審判をすることができます。
後見とは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象とした制度です。「判断能力を欠く常況にある者」とは、日常生活の買い物など簡単な取引も単独ではできない者のことです。
後見開始の審判を受けた者には成年後見人が付きます。成年後見人には、本人する日常生活に関する行為以外の法律行為についての取消権と、本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権が付与されます。 補助、保佐、後見となるにつれて、本人の判断能力が低くなっており、その類型に応じて支援をする者に与えられる権限が異なるような制度設計がなされています。