YとZの2人の子がいる✕が、自己の遺産を推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと)である子Yに「相続させる」旨の遺言を作成したが、Xが死亡する以前にYが死亡した場合において、当該遺言の効力はどのように扱われるでしょうか。
この点について、最高裁判所は、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないとしています。
すなわち、上記の遺言は原則として効力を生じないため、推定相続人YとZが✕の遺産の共同相続人となり、当該遺産について分割協議をすることになります。
最高裁判所がこのような判断をしたのは、遺言を作成する者は、通常、遺産を承継させたい特定の推定相続人に、自己の遺産を取得させる意思を有するにとどまるものであり、当該推定相続人が自分より先に死亡することまで考慮していないことが理由のようです。
最高裁判所のいう「特段の事情」認められるか否かは難しい判断を伴うので、遺言を作成する場合には、自己の遺産を取得させたい者が、万が一自分より先に亡くなったときに、誰に遺産を取得させたいのかを考えておくことをお勧めします。