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相続

相続

ご家族が亡くなったときには、様々な相続手続きをしなければなりません。
遺産の中に土地や建物があるときには、相続登記が必要です。
また、預貯金があれば、金融機関での払戻しの手続きが必要です。
さらに、多額の借金が残された場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要になることもあります。
司法書士は、相続登記の申請代理や家庭裁判所に提出する書類の作成はもちろん、預貯金の払戻しなどの各種相続手続きに利用できる法定相続情報一覧図の交付手続きを代理し、専門性を発揮してあなたの相続手続きをサポートします。
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遺言書

遺言

自分の財産を特定の人に遺したい場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言を残すことにより、誰にどの割合で相続させるかを指定したり、特定の財産を特定の法定相続人に相続させたりすることができます。
また、遺産をや法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付することもできます。

他には、小さい子どもがいるひとり親が、自分にもしものことがあった場合に備えて、遺言によって未成年後見人を指定することができます。未成年後見人は、親権者がいなくなったときに、親権者と同様にその子どもの財産を管理して監護教育します。
その他にも、遺言を残すことによって法律上の効力が生じる事柄はたくさんあります。
自筆証書の遺言を残す場合には、司法書士は専門的な知識と経験を元に、あなたの遺言書作成を支援します。
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成年後見

成年後見

・認知症の高齢者に頼れる親族がいなくて施設に入所できなくて困っている。
・知的障害の子どもがいるが、親が高齢のためその子どもの財産管理や様々な手続きが十分にできなくて今後が不安。

このような認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の権利を守るために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことができます。成年後見人は、ご本人の権利を守るために財産管理や様々な手続きをします。
また、今は自分で何でもできるけど、将来認知症になったら頼れる親族がいなくて心配という人は、信頼できる人と任意後見契約を結んであらかじめ後見人を選んでおくことができます。もし認知症になったらその後見人に自分の権利を守ってもらうことになります。
司法書士は法律の専門家として、成年後見制度の利用者であるご本人の権利を擁護します。
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債務整理

債務整理

さまざまな事情により、消費者金融やクレジットカード会社など、複数の貸金業者から借金をして困っている方には、債務整理をすることによって、生活や事業を再建することができます。債務整理の方法は、いくつかあります。

まず、貸金業者と直接交渉して返済額を減額する(和解する)ことができます。これを「任意整理」といいます。また、裁判所の手続きによって債務整理をすることもできます。裁判所の関与のもとで話し合いで返済額の減免や返済の猶予をする「民事調停」、所持している財産を換価して債権者に配当して清算する「自己破産」、マイホームなどの財産を残しながら、返済額の減額や返済を猶予した再生計画に従って返済をして清算する「個人再生」などがあります。なお、これらの手続の過程で、過払金が発生していることが判明したり、債務が時効により消滅していたりすることもあります。

これらの手続きは、法律的な専門知識や見識が必須です。司法書士は、債務整理の専門家として、借金問題でお困りのあなたに寄り添いながら支援します。

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企業法務

企業法務

個人事業主の方が会社・法人を設立するためには、会社・法人の設立の登記手続きをする必要があります。

また、会社・法人の役員を変更したり、本店を移転したりするためにも、これらの登記手続きをする必要があります。

司法書士は、登記手続きの専門家として、これらの手続きに対応したり、また、法律の専門家として、契約書の作成をしたりすることで、事業の運営をサポートします。

その他にも、許認可手続きの専門家である行政書士が、建設業許可申請・飲食店の営業許可申請など、事業の運営に必要な各種許認可手続きを代行して、忙しい事業主様をサポートします。

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離婚

離婚

夫婦関係が不仲になってしまい修復が困難なものとなった場合、離婚して夫婦関係を解消した方がよいことがあります。

離婚するときには、夫婦の財産関係を清算したり、離婚後のお互いの生活や子どもの将来のことを決めておかなければなりません。

これをしておかないと、離婚後に夫婦の一方が経済的に困窮したり、子どもを引き取った親が貧困となり親子で経済的・精神的に苦しい生活を強いられたり、子どもを引き取らなかった親が子どもとの関係が途絶えてしまい親子としての関わりが無くなったりしてしまいます。

そのため、離婚する際には、財産分与・親権者・養育費・面会交流について、夫婦の合意により決めていくことになります。

そして、夫婦の合意により決めたことを、離婚協議書に残しておくことによって、後日のトラブルを防ぎます。

司法書士は、専門家として、夫婦が離婚をする際に決めるべきさまざまな事項を、夫婦で決めていけるように支援します。また、夫婦の合意が成立しましたら、離婚協議書を作成するところまで対応します。

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