(1) 契約による物権変動における意思主義の採用
物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生じます。これは、契約など法律行為に基づく物権変動に関して、意思表示のみによる物権変動を認める意思主義を採用したものです。
例えば、AとBが甲土地の売買契約をすれば、それだけで所有権が移転します。この際、当事者が、代金の支払いと引換えに登記名義の移転が行われることによって所有権が移転するという考え方もありますが(これを形式主義といいます)、このような考え方は採られていないのです。
(2) 物権変動における意思表示の意義
物権変動は、意思表示(合意)のみによって効力を生じます。では、ここにいう意思表示とはどのような性質のものなのでしょうか。
意思表示には、当事者の間に債権債務を発生させる契約と(これを債権契約といいます)、物権変動を生じさせるだけで、当事者の間に債権債務を生じさせない契約(これを物権契約といいます)の2つがあると考えられています。例えば、売買契約は債権契約であり、抵当権設定契約は物権契約です。
このように、2つの意思表示があると考えるならば、例えば、売買契約を成立させる合意は、当事者の間に債権債務関係を生じさせるだけであり、所有権の移転は、それとは別の所有権の移転だけを目的とする意思表示(合意)によって生じるという考え方が成り立つことになります。この考え方に立てば、物権契約の独自性を認めることになります。したがって、債権契約からは物権契約をするという債権が発生するだけであり、さらに、債権契約が無効となっても物権契約は影響を受けないことになります。
しかし、一般的には、このような考え方は採られておらず、売買契約を成立させる意思表示(合意)によって、当事者の間に債権債務関係が生じるほか、所有権の移転も生じると考えられています。これは、物権契約と債権契約の区別を認めたとしても、売買契約を成立させる意思表示(合意)のなかに物権契約と債権契約が当然に含まれているとするものです。すなわち、物権契約の独自性を認めないのです。意思主義を採用している以上、あえて物権契約の独自性を認める必要性がないからです。
(3) 物権変動の時期
物権変動は、当事者の意思表示のみよって効力を生じます。では、その効力はいつから生じるのでしょうか。
この点について、判例は、特約のない限り、売買契約など物権変動の原因となる行為の成立の時に生じるとしています。このように考えることが、物権変動において意思主義を採用したことに合致し、また、当事者の通常の意思にも合致すると考えられるからです。
もっとも、物権変動を生じるのに支障がある場合には、その支障がなくなった時点で、物権変動が生じるものとされています。例えば、不特定物売買においては、目的物が特定された時点、他人物売買においては、売主が目的物の所有権を取得した時点で、物権変動が生じます。前者は、物権変動の対象がどの物であるか特定されなければ、物権変動を生じさせることができないからであり、後者は、売主は自分が持たない権利を移転することができないからです。
また、当事者が物権変動の時期を合意した場合には、その合意で定められた時に物権変動が生じます。
(4) 物権変動における対抗要件
① 対第三者対抗要件
物権変動を第三者に対抗するには、対抗要件を備えなければなりません。対抗するとは、主張するということです。例えば、B銀行はAに融資をし、その際にAの所有する甲土地に抵当権を設定を受けたが、その登記をする前に、AはCに甲土地を売却した場合、Bは、Cに対し、抵当権の存在を主張することができず、その抵当権を実行して売却代金から債権を回収することができません。この場合、BがCに対して抵当権を主張してその実行をするには、AがCに甲土地を売却した旨の登記がされる前に、抵当権設定の登記をしなければなりません。Bの抵当権は、Aとの意思表示(合意)によって成立していますが、それを第三者に対抗(主張)するには、物権変動について対抗要件を備えなければならないのです。このような原則を対抗要件主義といいます。
② 二重譲渡
このことは、二重譲渡でも問題となります。例えば、Dが乙土地をEに譲渡し、その後乙土地をFに譲渡した場合(二重譲渡)、所有権移転の登記をしていないEは、Fに所有権を対抗することができず、またFも同様です。したがって、先に登記をした方が確定的に所有権を取得することになります。
なお、何が対抗要件になるかというと、不動産の物権変動では登記が、動産の物権変動では引渡しが、対抗要件となります。
ところで、意思主義と対抗要件主義に関して困難な問題が生じます。すなわち、意思主義によれば、上記の設例の場合、DE間の売買契約により所有権はEに移転し、Dは無権利者ということになるはずです。それなのに、DがさらにFと売買契約をして登記をしてFが確定的に所有権を取得することはできないのではないかと考えられるからです。
この点については、当事者間では契約だけで物権は移転するが、第三者との関係ではそれだけでは完全ではなく、対抗要件を備えなければその物件を確定的に取得できない可能性があり、そのような地位なのだと考えればよいのです。
(5) 公示と公信
① 公示の原則
物権変動を公示する方法を備えていないのに物権変動の効果が認められるとすると、第三者が、外形的に認識することのできない物権変動によって害されるおそれがあります。そこで、物権変動について外形的に認識することができるもの(公示)を要求することが考えられます。これを公示の原則といいます。
② 公信の原則
公示の原則に似たものとして、公信の原則というものがあります。これは、真の権利状態と異なる公示が存在する場合に、公示通りの権利状態があったと同様の保護を与えることをいいます。例えば、Aが所有する甲土地をBが勝手に自分名義に移転し、これを自分の土地としてCに売った場合、Cがその登記を信頼して取引をしたときには、Cとの関係ではBが真の権利者であったように扱い、Cが保護されます。このような原則においては、登記に公信力があるといいます。 もっとも、動産には公信力が与えられていますが、不動産には公信力が与えられていません。ただし、善意の第三者に関する虚偽表示の規定を類推適用することによって、Cを保護するという方法が採られています。
(参照条文)民法176条、177条、178条
(参考判例)最判昭和33年6月20日民集12巻10号1585頁(民法判例百選Ⅰ(第9版)48事件)、最判昭和35年6月24日民集14巻8号1528頁、最判昭和40年11月19日民集19巻8号2003頁、最判昭和35年3月22日民集14巻4号501号(民法判例百選Ⅰ(第5版新法対応補正版)49事件)
(参考文献)内田貴「民法Ⅰ(第4版)総則・物権総論」(東京大学出版会、2008年)431頁以下 佐久間毅「民法の基礎2物権(第4版)」(有斐閣、2026年)37頁以下
(司法書士・行政書士 三田佳央)
