遺贈とは2

遺言者の死亡によって遺言が効力を生じます。その結果、遺贈も効力を生じ、遺贈の目的物に関する権利義務が遺言者から受遺者に承継されます。遺贈の対象となる権利は、遺贈の効力が発生したときと同時に当然に受遺者に移転します。特定遺贈では、所有権が移転し、包括遺贈では、共有持分権が移転します。

受遺者は、その承継した権利を実現するため、相続人や遺言執行者などの遺贈義務者に、遺贈の履行を請求する権利が認められています。そのため、遺贈を原因とする所有権移転の登記申請は、遺贈義務者との共同申請となります。権利は受遺者に承継されても、それを現実に移転させるためには、遺贈義務者の協力が不可欠なのです。遺贈義務者は、遺贈の目的である権利または物を、相続開始の時の状態で引き渡し、または移転する義務を負います。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。なお、相続人不存在の場合は、相続財産清算人に遺贈の履行義務があります。

包括遺贈では、包括受遺者は共同相続人と遺産を共有することになるので、当事者として遺産分割に参加して、その分割の際に遺贈の履行を請求することになります。

不動産の包括遺贈について、相続財産である個々の不動産の所有権は、登記をしなければ第三者に主張することができません。これは、遺贈は相続と異なり、遺言者の意思による処分であり、第三者が遺贈の有無やその効力を確認することが困難なので、第三者を保護するために登記が必要だからです。これが判例の考え方です。

また、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から、家賃・預金利息・株式の配当などの遺贈の目的物の果実を取得します。遺贈の履行を請求することができる時とは、遺言の効力発生時のことです。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。

特定遺贈における目的物が遺言者の死亡時に相続財産の中になくても、その代わりの権利や物が存在する場合には、その権利や物を遺贈の目的としたものと推定されます。このように扱うことが遺言者の意思に沿うものと考えられるからです。ただし、金銭債権の遺贈については、相続財産の中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定されます。そのため、受遺者は、遺贈義務者に対して、その金額を請求することができます。

(司法書士・行政書士 三田佳央)