遺贈とは1

遺贈とは、遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為のことをいいます。遺言によって利益を受ける者を受遺者といいます。胎児も受遺者となることができます。相続とは異なり、法人も受遺者になることができます。また、相続人も受遺者になることができますが、相続欠格者は受遺者にはなれません。

遺贈がある場合は、遺贈を履行する義務のある者(これを「遺贈義務者」といいます。)が、遺贈の履行をすることになります。遺贈義務者となるのは、相続人です。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことになります。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈とは、遺産の中の特定の財産を遺贈によって与えることをいいます。例えば、Aに特定の不動産や預貯金を遺贈する旨の遺言です。包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合で示された部分を遺言によって与えることをいいます。例えば、Bに3分の2、Cに3分の1の割合で、それぞれ遺贈する旨の遺言です。

包括遺贈の受遺者(これを「包括受遺者」といいます。)は、相続人と同一の権利義務を有することになるため、特定遺贈と包括遺贈とでは、次のような違いがあります。①特定遺贈では、その特定の財産のみが受遺者に与えられることになりますが、包括遺贈では、包括受遺者は債務も相続することになります。②特定遺贈では、受遺者はいつでも遺贈を放棄することができますが、包括遺贈では、包括受遺者は、相続放棄の規定に従うことになるため、自己のために包括遺贈があることを知った時から3か月以内に、相続放棄の申述をしなければ、包括遺贈を承認したものとみなされます。③特定遺贈では、その放棄するにあたって、特別な方式は定められていないので、遺贈義務者にその意思が文書等により到達すれば、放棄は成立しますが、包括遺贈では、家庭裁判所において相続放棄の申述をしなければ、放棄が認められません。

遺言が効力を生じても、次の場合には遺贈は効力を生じません。①遺言者が死亡する以前に受遺者が死亡したとき(受遺者の相続人による代襲相続はありません。)、②停止条件付遺贈において、受遺者がその条件成就の前に死亡したとき(ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。)、③遺贈の目的である権利が遺言者の死亡時において、相続財産に属しなかったとき(ただし、例外があります。)、④受遺者が遺贈を放棄したときです。

以上の場合には、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

(司法書士・行政書士 三田佳央)