遺留分侵害と遺留分侵害請求権

遺留分侵害請求権が成立するためには、遺留分侵害のあることが前提となります。遺留分の侵害は、次のように計算されます。遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が受けた遺贈・贈与の価額-具体的相続分(特別受益を考慮して算出された相続分のことです。)応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+遺留分権利者が承継する債務の額。

例えば、被相続人Xの遺産が6,000万円、債務が3,000万円、相続人として子A・B・C、第三者Dに対し死亡の半年前に6,000万円の生前贈与をし、第三者Eに対し1,500万円の遺贈をしていたとします。この場合の遺留分の算定の基礎となる財産の価額は、6,000万円+6,000万円-3,000万円=9,000万円となります。A・B・Cの遺留分額は、9,000万円×1/2×1/3=1,500万円となります。A・B・Cが相続によって得た財産額は、(6,000万円-1,500万円(Eへの遺贈分))×1/3=1,500万円となります。A・B・Cの債務の承継額は、3,000万円1/3=1,000万円となります。A・B・Cの遺留分侵害額は、1,500万円-1,500万円+1,000万円=1,000万円となります。A・B・Cは、D・Eに対し、この遺留分侵害額を請求することができます。では、どのような方法で請求することになるのでしょうか。

受遺者・受贈者は、遺贈(特定財産承継遺言、相続分の指定による遺産の取得を含みます。)または贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。負担の順序については、①受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担します。②受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時になされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。③受贈者が複数あるときは、後の贈与の受贈者から順次前の贈与の受贈者が負担します。上記の例によると、EはDより先に1,500万円の限度で負担することになるので、A・B・Cは、まず、Eに対して遺留分侵害額の請求をし、侵害額に足りない部分については、Dに対して請求することになります。

なお、受遺者または受贈者が無資力により生じた損失は、遺留分権利者が負担しなければなりません。そのため、遺留分権利者は、他の受遺者または受贈者に対して支払いの請求をすることができません。

また、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、遺留分侵害額を負担する債務の全部または一部の支払いについて、相当の期限を許与することができます。これは、侵害額の支払請求を受けた受遺者・受贈者が直ちに金銭を準備することができない場合もあるからです。

(司法書士・行政書士 三田佳央)