遺言能力とは

遺言者が遺言を有効に残すためには、遺言者が遺言能力を有していなければなりません。遺言能力とは、遺言の内容と結果を理解し得るに足る能力のことです。15歳になれば遺言能力を有するとされており、単独で遺言をすることができます。行為能力者制度の規定は、遺言には適用されません。行為能力者制度は行為者を保護するための制度であるが、遺言の効力は遺言者の死後に生ずるからです。ただ、遺言も法律行為であるから、意思能力のあることが前提となります。そして、遺言能力は、遺言をする時に有していなければなりません。

裁判で遺言能力が争われる事案のほとんどは、判断能力が低下した高齢者の遺言であり、しかも、公正証書遺言について争われることが多いです。公証役場の意思能力を確認が機能していないといえます。周囲の一部の者が高齢者の財産を得ようとする思惑から遺言に導いたり、遺言によって不利益を受ける相続人が遺言の効力を争ったりするといった事情から、争いに発展しています。

遺言能力の有無を判断する基準については、実務では、問題となる行為の特性や難易度などとの関係で個別に判定されるべきであること、その程度も法律行為としての遺言の特性などとの関係で検討される必要があること、遺言の内容との関係で相対的であることなどに留意して個々の具体的事案ごとに検討する必要があること、に基づくものとされています。裁判例では、①遺言者の精神状態、②遺言内容と作成の経緯、③遺言作成の合理的理由、④医師の診断書、などの事情を総合的に考慮されています。

このように、特に高齢者が遺言書を作成する場合には、より慎重な判断が必要となることがあります。作成した遺言が後に無効となってしまっては、せっかく遺言をしても自分の意思を死後に反映させることができません。遺言書の作成を検討される際には、まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)