遺産分割の効果

遺産分割をすると、遺産の共同状態が各共同相続人の単独所有または特定の共同相続人の共有に帰属することになります。しかし、遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って生ずるものとして扱われます。例えば、被相続人Aの相続人に子BとCがいる場合に、遺産である甲不動産をBが、乙銀行の預金をCが、それぞれ取得するという内容の遺産分割協議をBとCで行ったときは、相続開始の時から、甲不動産をBが、乙銀行の預金をCが、それぞれ相続したものとして扱われることになります。

ただ、この原則を貫くと、第三者が不測の損害を被ることがあり得ることになります。例えば、Cの債権者Dが甲不動産におけるCの法定相続分に相当する持分を差し押さえた後で、遺産分割により甲不動産をBが取得したとすると、甲不動産は相続開始の時からBが相続していたことになり、Cは無権利者だったことになるので、Dの差し押さえは無効となってしまいます。そこで、遺産分割の前に現れた第三者の権利を保護して取引の安全を守るために、遺産分割の遡及効を制限して、遺産分割により第三者の権利を害することはできないこととされています。つまり、Dの差し押さえは有効なものとして扱われます。

これに対して、遺産分割の後に現れた第三者に対しては、相続人の取得した権利において法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ、その権利を主張することができません。これは、遺産分割の効力は相続開始の時に遡るが、第三者との関係では、相続人が相続によりいったん権利を取得し、遺産分割により新たに権利を取得することと実質的に異ならないものだからです。

例えば、遺産分割によりBが甲不動産を相続した後で、Dが甲不動産につきCの法定相続分に相当する持分を差し押さえたときは、Bが遺産分割により甲不動産の権利を取得したことを登記していなければ、法定相続分を超える部分についてはDに対して主張することができませ。そのため、遺産分割をした共同相続人は、分割後速やかにその登記をすることによって、自己の権利を守ることができます。遺産分割や相続登記については、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

(司法書士・行政書士 三田佳央)