相続をするかしないかの選択

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産の一切を承継することになりますが、これには借金なども含まれるし、被相続人との関係性などから、いくら財産があっても相続人が遺産を承継することを望まない場合もあります。そのため、相続開始により被相続人の財産は包括的に相続人に承継されますが、負債を含めた財産を承継するのか(これを「単純承認」といいます。)、財産の承継を全面的に拒否するのか(これを「相続放棄」といいます。)、いずれかを選択できるようになっており、相続について選択の自由が保障されています。

相続を承継するのか放棄するのかを選択することができるためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、その選択をしなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。これは、相続の選択をするためには、相続人が相続財産の状況を調査して損得を考える期間が必要だからです。なお、相続財産の調査のために熟慮期間を伸長する必要があるときは、家庭裁判所に申立てをすることによって、その期間を伸長することができます。

では、どのような場合に「自己のために相続の開始があったことを知った時」に該当するでしょうか。例えば、①第1順位の相続人が相続放棄した場合には、その事実を知った時、②相続の開始があったことは知っていたが、相続財産がまったく存在しないと信じており、そのことについて相当な理由があると認められるとき、などです。このような場合には、たとえ相続の開始があった時から3か月を経過していたとしても、相続放棄をすることができるとされています。②の場合、相続人が相続財産の全部または一部を認識した時、または認識することができる時から、熟慮期間が起算されます。

実務では、上記以外の場合にも相続放棄を認める傾向にあり、明らかに相続財産の主張を却下すべき事情のない限り、相続放棄を受理する扱いがなされているようです。これは、家庭裁判所において相続放棄が受理されたとしても、債権者は裁判で相続放棄の無効を主張することができるからです。

このようなことから、相続の開始を知った時から3か月を経過していても、その後に債務の状況を知ったというような事情がある場合は、相続放棄を検討してみてもよいと思います。その際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談した方がよいでしょう。なお、業務として相続放棄の手続ができるのは、弁護士と司法書士に限られます。

(司法書士・行政書士 三田佳央)