法定相続人の原則

被相続人が死亡して相続が開始した時に誰が相続人となるかは、法律で定められています。これを法定相続人といいます。この法定相続人には順位があります(これを「血族相続人」といいます。)。

第1順位として被相続人の子が相続人となります。その子がすでに死亡しているなどしていない場合は、被相続人の孫(これを「直系卑属」といいます。)が相続人となります。これを代襲相続といいます。これは、親である相続人を通じて相続の利益を受ける子の利益を保障するためである。また、ここにいう子には実子だけでなく養子も含まれます。

被相続人の子その他の直系卑属がいない場合に、第2順位として被相続人の父母や祖父母(これを「直系卑属」といいます。)が相続人となります。ただし、父母(の少なくとも一方)と祖父母(の少なくとも一方)がいる場合は、父母が相続人となります。父母が死亡しているなどしていない場合に、祖父母が相続人となります。

被相続人の直系卑属と直系尊属がいない場合に、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が亡くなっているなどしていない場合には、その兄弟姉妹の子が相続人となります(代襲相続)。ただし、その子が死亡しているなどしていない場合には、その直系卑属は相続人にはなりません。これは、被相続人との関係が希薄な者にまで相続人の範囲を拡大することは、相続関係を複雑にするだけでなく、いわゆる「笑う相続人」を生むからです。

これらの者とは別に、被相続人の配偶者は血族相続人と並んで常に相続人となります。これは、被相続人に対して有する配偶者の潜在的な持分を清算することと、被相続人の死後における配偶者の生活を保障するためです。なお、配偶者とは法律上の配偶者のことであり、事実婚の配偶者は含まれません。法律婚主義を採用しているからです。

相続人は相続が開始した時に生存していなければなりませんが、胎児については、すでに生まれたものとして扱うこととなっており、相続権を保障しています。これは、出生の可能性が高い胎児に相続権を認めないのは不公平だからです。ただし、死産の場合は、初めから相続人にならなかったものとして扱われます。

(司法書士・行政書士 三田佳央)