代襲相続とは

被相続人が死亡した時に相続人である子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、相続欠格や相続人廃除を理由に相続権を失っていたりしたときに、その者の子が代わって相続人となることを、代襲相続といいます。これは、親である相続人を通じて相続の利益を受ける子の利益を保障するためです。また、相続人間の公平や、相続に対する期待の保障、親が若くして亡くなった子の生活を保障する趣旨もあります。

代襲相続の原因となるのは、相続開始前の死亡、相続欠格(法定された相続に対する侵害行為をした相続人の相続権を法律上当然に剝奪することをいいます。)、相続人廃除(被相続人に対する非行や虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剝奪することをいいます。)です。ただし、相続放棄は含まれません。

代襲される者(被代襲者)は、被相続人の子と兄弟姉妹に限られます。直系尊属と配偶者は被代襲者には含まれません。

代襲相続人となるのは、被相続人の子の子(孫)、被相続人の兄弟姉妹の子(おい・めい)です。被相続人の子の子が代襲相続人となるためには、その子が被相続人の直系尊属でなければならないとされています。したがって、被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がいる場合には、その子は被相続人である養親との間に親族関係がないため、直系尊属にあたらないことになり、代襲相続人とは認められないことになります。

被相続人の子に代襲相続の原因が発生し、その子にも代襲相続の原因が発生すれば、孫の子(ひ孫)が代襲相続人となります。これを再代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません。これは、関係性の希薄は者にまで相続人の範囲を拡大すると相続関係を複雑にすることになり、また、いわゆる「笑う相続人」を生むからです。

代襲相続人は被代襲者の相続の順位に従って、被代襲者の相続分を相続します。複数の代襲相続人がいる場合の相続分は平等であるとされています。例えば、配偶者がいる被相続人の子が被代襲者でありその子(孫)が2人いる場合、代襲相続人である孫2人は、被代襲者の相続分である2分の1を平等なものとされるため、4分の1の相続分を相続することになります。

(司法書士・行政書士 三田佳央)