被相続人が死亡して相続が開始すると、相続人は相続分に従って被相続人の財産を相続することになります。相続分とは、複数の相続人がいる共同相続において、積極財産と消極財産を含む相続財産全体に対する各相続人持分のことです。この相続分が、各相続人が相続すべき割合になります。被相続人が遺言によって相続分を定めていない限り、法律により定められた相続分の規定が適用されます。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は、共同相続人の種類によって異なります。①配偶者と子が共同相続人である場合、配偶者の法定相続人は2分の1、子の法定相続分は2分の1、②配偶者と直系尊属が共同相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が共同相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
同順位の共同相続人が複数いる場合には、各共同相続人の法定相続分は均等なものとなります。例えば、配偶者と子2人が共同相続人である場合、配偶者の法定相続分が2分の1(4分の2)、子の法定相続分は各4分の1となります。ただし、兄弟姉妹に父母の一方のみが同じである兄弟姉妹がいる場合、その法定相続分は父母の双方が同じである兄弟姉妹の半分となります。例えば、配偶者Aと父母の双方が同じである兄弟姉妹Bが1人と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹Cが1人いる共同相続人である場合、Aの法定相続分は4分の3(12分の9)、Bの法定相続分は12分の2、Cの法定相続分は12分の1となります。
この法定相続分は一応の割合にしかすぎません。被相続人から生前贈与や遺言による贈与(これを「遺贈」といいます。)を受けていたり、相続人が被相続人の財産の形成に多大な寄与をしていたりした場合には、このような事情を考慮して、具体的な相続分が算出されます(これを「具体的相続分」といいます。)。そして、この具体的相続分に基づいて遺産分割協議がなされ、最終的に各相続人が取得する相続財産が確定することになります。相続する財産の額は、具体的相続分により決まります。生前贈与・遺贈・寄与分がない場合には、法定相続分と具体的相続分が一致することになります。
しかし、被相続人や相続人の債権者・債務者などの第三者にとっては、生前贈与・遺贈・寄与分を知ることができないので、具体的相続分を計算することができません。そこで、これらの第三者との関係は、法定相続分を基準として処理されることになります。
(司法書士・行政書士 三田佳央)