任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその効力が生じます。

任意後見監督人選任の申立てを請求することができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。市町村長や検察官による申立ては認められていません。実務では、任意後見受任者により申立てをすることが多いようです。これは、任意後見契約を締結する際に、任意後見受任者が申立てをすることをしてなされるからです。契約書に任意後見受任者に申立てを義務付ける条項を設けるという運用がなされています。

任意後見監督人選任の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対してします。

任意後見監督人選任の要件は下記のとおりです。

①任意後見契約の登記がなされていること。

②精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあること。

③請求権を有する者による申立てがあること。本人による申立ては、任意後見監督人選任の申立てに必要な意思能力がなければなりません。

④本人以外の者による申立てにおいて本人の同意があること。本人の自己決定を尊重する趣旨です。

⑤選任を妨げる事由がないこと。「本人が未成年であるとき」「本人に法定後見開始の審判があって、法定後見を継続することが本人の利益のために特に必要であると認めるとき」「任意後見受任者に不適任とされる事由があるとき(本人に対して訴訟をしている者、任意後見人の任務に適しない事由がある者、未成年者、破産者、行方の知れない者)」が、任意後見監督人の選任を妨げる事由として定められています。

任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができません。これらの者は、監督人としての職務を適正に行うことが期待できないからです。実務では、弁護士、司法書士等の専門職が任意後見監督人に選任されることが多いようです。

(司法書士・行政書士 三田佳央)