移行型の任意後見契約とは、財産管理等の委任契約を任意後見契約と同時に締結し、本人の判断能力が低下するまでは、委任契約に基づく財産管理等を行い、判断能力が低下した後は任意後見契約に移行し、後見事務を行うことを想定した利用形態です。
移行型では、財産管理等の委任契約を任意後見受任者が受任者として締結すれば、任意後見契約の効力が生じるまでに本人と関わることができるので、本人の判断能力の低下などを把握できるため、本人の判断能力が低下しても家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをせずに、受任者が委任契約に基づく財産管理等を継続してしまうことを回避することができます。
本人の判断能力が低下しても代理権は消滅しないと考えられているため(民法に本人の判断能力が低下したら代理権が消滅するとの規定がないため。委任契約の終了についても同様に考えられています。)、判断能力が低下した後に本人を保護することのできるように任意後見監督人の選任を通じて家庭裁判所が関与する任意後見契約に、円滑に移行できるための工夫が必要であると考えられます。移行型は、任意後見受任者が委任契約の段階で本人と関わることになるので、本人の判断能力が低下した後に、任意後見監督人選任の申立てを円滑にすることができる利用形態であるといえるでしょう。
また、財産管理等の委任契約が、本人の判断能力が低下しても終了しないこととの関係で、任意後見契約の内容として、任意後見監督人の選任によりその委任契約は終了する旨の定めを記載しておくことが必要であると考えられます。このような定めがないと、財産管理等の委任契約と任意後見契約が並存することとなってしまうからです。
(司法書士・行政書士 三田佳央)